お知らせ

特許や商標を取得した後の期限管理に注意

最近、「特許や商標を取ったけど更新を忘れて期限が切れてしまった」という話を聞く機会が連続してありました。特許料の納付を忘れて一定期間経過すると、特許権が消滅してしまいます。商標の更新登録の申請を忘れてしまった場合は、商標権が消滅してしまいます。

特許権が消滅した場合、極稀なケースを除き、回復させることはできません。商標は、再出願により登録できる場合がありますが、中には商標権の期限切れが狙われて、第三者が素早く商標を取得してしまうケースもありますのでご注意を。

特に商標は次の納付時期が最長で10年後になるということもあり、また、特許庁から期限に関する通知は全くありませんので自己で何らかの期限管理をすることになります。最近は、グーグルカレンダー等、10年先のスケジュールを書き込むことができる電子カレンダーもありますので、上手く利用すると良いでしょう。

ちなみに、特許事務所に手続の代理を依頼した場合でも、期限管理をしてくれるとは限りません。特許の取得や商標の登録をもって代理業務が終了となる場合も多いからです。期限の管理方法について全く何も言わない特許事務所はないと思いますが、気になる場合は確認をした方が良いでしょう。また、期限管理をする専門の会社に委托するという手もあります。その場合は、もちろん管理委託費用が発生します。

また、委托を頼んだ後でも住所やメールアドレスが代わった場合は、委託先に是非一報を忘れないようにして下さい。委托先からの期限管理に関するメールや郵便が届かない場合があります。

また、住所や名称が変わった場合には、特許庁への住所変更手続、名称変更手続をお奨めします。例えば第三者によって特許無効審判が請求された場合には特許庁から権利者へ通知が行きますが、この通知が届かないと、不利益を被る可能性があるからです。この住所変更手続、名称変更手続は、弁理士が代行することができます。

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