特許

外国出願のタイムリミット

日本で出願(第1国出願)をして、外国に同じ出願(第2国出願)がしたい場合は、タイムリミットがあります。
1つのタイムリミットが、日本出願の日から1年です。日本出願の日から1年以内にパリ優先権というものを主張して外国出願をすれば、日本出願の日よりも後の出願によって不利な取り扱いを受けることはありません。これは、パリ条約という条約により定められています。
例えば、Aさんが、2014年の1月1日に日本で出願し、2014年の12月1日に優先権を主張して米国に出願した場合は、例えAさんの米国出願より早い2014年の6月に米国でBさんが同じ発明の出願をしていたとしても、その出願によりAさんの出願が拒絶されることはありません。

もう1つのタイムリミットが、日本出願の日から1年6月です。日本出願から1年を経過すると、パリ優先権を主張して第2国出願をすることはできませんが、日本出願から1年6ヶ月が経過する前であれば、Aさんの出願が日本で未だ公開されていないので、Aさん自身の日本出願によっては、Aさんの米国出願が拒絶されることはありません。
例えば、Aさんが、2014年の1月1日に日本で出願し、2015年の3月1日に米国に出願した場合は、Aさんの日本出願にによりAさんの米国出願が拒絶されることはありません。
しかし、Aさんの米国出願より早い2014年の6月に米国でBさんが同じ発明の出願をしていた場合は、Aさんの米国出願はBさんの米国出願により新規性を失っており、特許を受けることができません(ちなみにBさんの米国出願は、Aさんの日本出願により新規性を失っており、特許をうけることができません)。

日本出願から1年6ヶ月経過すると、Aさんの出願は公開されます。そうなると、その後にAさんが米国に特許出願した場合は、自分の日本出願の存在を理由に、米国出願が拒絶されます。つまり、自分で自分の首を絞めることになります。この場合は、日本でAさんの出願が公開されているため、米国ではAさんの発明は誰も特許を取ることができない状態ですが、米国では誰もが自由に実施することができるようになります。