商標

商標権を侵害していそうな場合もあきらめるのは早計です

例えば自社製品と同じ名前が他者により商標登録されていたことを発見した場合を考えます。

その場合、商標登録されている商標(他者登録商標)と、自社製品の商標(以下、自社商標と言う)とが完全に一致するかを確認する必要があります。

仮に、他者登録商標がロゴと文字の組み合わせであり、自社商標が他者登録商標の文字を含むロゴとの組み合わせの商標であるとします。

文字部分だけをみればたしかに一致していますが、商標全体として見たときに似ていない場合は、両者は似ていないと判断される場合があります。

その場合は、自社商標を一刻も早く商標登録出願すべきです。そして登録されれば、堂々と自社商標を用いることができます。

但し注意点があります。文字部分は一致していますので、自社商標が登録されたからと言っても文字部分のみの使用は他者登録商標を侵害することになります。

他方、仮に、他者登録商標がありふれた文字のみであり、自社商標が登録商標の文字を含むロゴとの組み合わせの商標であるとします。

この場合は、よほどロゴに特徴がない限りは、商標全体として見たときに似ていないと判断される可能性は低いものと思われます。

駄目もとで出願して様子をみるか、場合によっては商標の変更も視野に入れた方がよいでしょう。