商標

商標を登録するには識別力(誰の商標なのかを見分けられること)が必要です

こんばんは。八王子で頑張る弁理士の井上です。

商標を登録するには識別力(誰の商標なのかを見分けられること)が必要となります。以下に事例を用いて説明します。

本来は登録できないのですが、仮に、りんごに「青森りんご」(地名+商品名)という商標を付け、それが登録になり他人が「青森りんご」を使えなくなったとします。

消費者は、「青森りんご」という商標が付けられたりんごを見ても、単に青森県で収穫されたりんごであると思うだけで、誰の商標であるかということは分からないと思います。また、青森のりんご農家が、青森りんごを使用できないとなると、不都合が生じます。

このため、このように識別力のない商標は登録できないことにしようということが決まっています。

上記は、(地名+商品名)を例示しましたが、他の例としては、傷薬に「よく効く傷薬」(効能+商品名)や、ボールに「良く飛ぶボール」(性質+商品名)なども同じ理由で登録できません。

なお、「おいしい牛乳」という商品がありますが、登録商標のデータベースを閲覧すると、「森永のおいしい牛乳」、「明治∞おいしい牛乳」等、必ず他の識別力のある文字(前述の例では、森永、明治が相当)が付加されることにより登録になっています。※∞は縦書きと横書きが変化していることを示しています。

アクティブ特許商標事務所 井上真一郎