商標

商標が取得できるかどうかについて最低限調べておくこと

ある商品名やサービス名として商標を出願しようとする場合、「弁理士に依頼すると費用がかかるから、自分で出願して、駄目だったら別の名前を再度出願する」という場合でも、最低限調べておいた方がよいことがあります。

それは、その商標に「識別力」があるか否かです。

その商品の名前+産地名(例:青森リンゴ)を出願しようとしたり、商品の効能(例:「うまーい」や「早ーい」)等は、商標自体に他の商品と見分ける力がないとして登録を受けることができません。

また、商品「木炭」について、その色彩「黒」等も識別力がないとして登録を受けることができません。新たに追加された音の商標については、目覚まし時計の「ピピピ」というアラーム音は登録を受けられません。

この名前は自分が独占したら広すぎるかな?と思ったら識別力がない可能性があります。

その場合は、名称を変えた方が良いと思います。