商標

他人の登録商標を使用しても用途が違えば大丈夫?

結論を先に言えば、他人の登録商標を使用しても用途が違えば(原則)OKです。

もう少し具体的に言うと、以下の使用はNGです。

(1)他人の登録商標を、他人が登録している商品やサービスと同じカテゴリの商品やサービスに使用する行為

(2)他人の登録商標を、他人が登録している商品やサービスと似たカテゴリの商品やサービスに使用する行為

(3)他人の登録商標に似た商標を、他人が登録している商品やサービスと同じカテゴリの商品やサービスに使用する行為

(4)他人の登録商標に似た商標を、他人が登録している商品やサービスに似たカテゴリの商品やサービスに使用する行為

これは、例えば商標「あさひ」を含む登録商標を特許庁のデータベースで検索すると、たくさんの商標が検索結果に表示されますが、これらはそれぞれ非類似の商品やサービスにおいて別個に登録されています。

では、上記(1)~(4)のいずれかに該当すれば必ずNGなのでしょうか?

いいえ、例外もあります。商標権の効力の及ばない範囲というものが定められています。例えば、自分の氏名等を普通に用いられる方法で表示する場合は、使用しても大丈夫です。例えば著名な多摩太郎さんが商品「りんご」について自己の名前を商標登録していたと仮定します。その場合であっても同姓同名の多摩太郎さんが、「多摩太郎」という名前をりんごに付してりんごを売る行為はOKです。

但し、普通に用いられる方法というのがミソで、あたかも著名な多摩太郎さんが作ったりんごという風な売り方をするとNGということになります。

このように、一概にOK、NGと言えないのが商標の難しいところです。個別具体的に対処しなければなりません。今日は少しややこしい話になりすぎたかもしれません。

アクティブ特許商標事務所 弁理士 井上真一郎