中小企業の知財

中小企業の知財戦略は、資金面や人材面の違いから、大企業と同じ知財戦略をとることはできません。それでは中小企業がどのような戦略をとっていけばよいのかを一緒に考えてみましょう。

 

知的財産の定義

 

まずは、知的財産の定義を確認したいと思います。知的財産の定義は、知的財産基本法に定義されています。

第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

簡単に言えば、知的財産とは、「知的創造活動によって生み出されたもの」をいいます。(※特許庁ホームページ参照)

また、知的財産基本法の第2条第2項には、以下のように記載されています。

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

つまり、知的財産権は、知的財産のうち、権利に関するものを言います。逆に言えば、権利以外にも知的財産となるものはたくさんあります。これらを無視してひたすら権利だけを追い求め、尊重するというのは勿体ないと思います。

知的財産を保護することのメリット

  (a)価格競争に陥ることを抑制できる
 努力の末、折角考えついた独創的なアイデアや、デザインが簡単に模倣されてしまうと、創作意欲がなくなってしまいます。
 アイデアや、デザインが他人に簡単に真似されてしまうことを防ぐことで、模倣品の発生を防いだり、価格競争に巻き込まれることを抑制したりすることができます。
 前述しましたように、知的財産権の主なものとしては、アイデアを保護する特許権、デザインを保護する意匠権、ネーミングを保護する商標権などが挙げられます。
 例えば、御社の製品が非常に優れ、代替の効かない部品であったとして、ある大企業Aから御社の部品を用いた完成品を作りたいと申し出があったと仮定します。
こういうケースは中小企業では良くあるケースだと思います。

このような場合、権利があるかないかは大きな違いになります。
 最初のうちは、代替の効かない部品ということで、企業Aは御社の部品をある程度高い値段であっても発注することでしょう。

 しかし、部品を解析し、構造を把握した企業Aは、御社以外にも取引先を探し、見つけた企業Bに御社の部品と全く同じ部品を御社よりも安く作らせるかもしれません。この場合、御社が部品に関し、何の権利も有していなければ、企業Bが部品を作ることを止めることはできません。御社が受注を確保する場合には、企業Bと同等の価格または企業Bよりも安い値段で部品を作ることになります。そうすると価格競争に陥ることになります。

 他方、御社が部品に関し特許権や意匠権を備えている場合は、企業Bが御社と同じ部品を作ると、御社が保有する権利を侵害することになります。このため、企業Bは、なんの権原もなく部品を作ることはできません。その結果、御社は価格競争に巻き込まれることを抑制することができます。
 このように、権利の存在は、市場をある程度コントロールする力があると言えます。
 (b)会社が保有する技術の共有化が図れる。
特に中小企業では会社が技術を保有していると言っても、実際は一定の社員のみが保有しているというケースが散見されます。この場合、その社員が退職してしまうと、その技術が会社に残っていなかった。ということになります。



一個人が保有する技術をきちんとデータとして残し、他の社員と共有することはとても大切なことです。特許出願して、権利を取ることだけが知財活動ではありません。
 (c)社員のモチベーションのアップ
特に、技術者は、自分の開発した製品に特許が与えられるということは、自分が世界で一番最初にこの技術を思いついたという証拠になるのでモチベーションがアップするはずです。自分達がこの分野でイニチアシブを取るというやる気が出れば、技術開発にも熱がこもります。

具体的に取り得る手段

 さて、このように知財を活用することのメリットを紹介した後に、具体的にどのような手段を取っていけばよいのか考えてみます。

(1)保護対象をどのようにして守っていくのかを理解する。
例えば、新しい製品を開発したとしても、機能が従来の製品と変わらない場合は、特許による保護は難しいかもしれません。その場合、例えばデザインが斬新であれば、意匠権による保護が考えられます。

また、特許権による保護を考えると、特許出願すれば一定期間後にアイデアは必ず公開されてしまいます。せっかくのアイデアを他人に開示したくないということであれば、ノウハウにより保護するという手段も考えられます。

但し、構造物等、外見により機能が分かってしまうものや、分解すれば機能が分かってしまうものについては、隠しておくということは難しいでしょう。このため、保護対象を守る場合には、特許出願をした方が良いでしょう。

(2)特許出願の対象をしっかり絞る
ノウハウ管理ではなく、特許権による保護を選択した場合、特許出願にかける費用が当然ながら制限される中小企業は、まずは、どの分野に限定して権利をしっかり守っていくのかを考える必要があります。新しいアイデアが出たからと言ってやみくもに出願していたのでは無駄が多くなってしまいます。

(3)開発段階で権利取得を頭に入れる
 中小企業の知財戦略として非常に多いのが、開発が終了し、製品を出荷する段階で初めて権利の取得を考えるというケースです。実際に特許事務所に相談してから出願できるのは平均して2ヶ月弱程度かかります。それでは製品の出荷には間に合わないケースが出てきます。

また、特許出願や意匠登録出願は、出願した日にちが重要ですから、開発が終了した時点で出願するとそれだけ日にちが経ってしまっていることになり、権利取得の点で不利になります。

さらに、万が一、開発した製品の新機能が、第三者によって既に特許が取られていた場合、特許侵害の可能性が出てきます。販売する製品の数が大企業に比べて少ない中小企業にとって、特許侵害により製品が作れなくなることにより経営に与える影響は、大企業以上に大きいものと言えるでしょう。

(4)秘密保持義務契約を結んでいない第三者と話すときは要注意
これは中小企業に限った話ではありませんが、特許出願をした日にちが重要ですから、第三者により先に出願された場合は、やっかいなことになります。

特許出願を考える技術については、安易に他人に話さない。聞かれたとしても答えない。という心構えが大切です。大企業が相手の場合は、話さない=受注できないという考えがはたらき、話さないということを躊躇する気持ちは、分かります。しかし、根幹技術については話してしまうと、アイデアだけ盗まれてその後音沙汰なしということにもなりかねません。コア技術については、特許出願を急ぎつつ、出願後に話すというスタンスで望むことに越したことはありません。逆に知財に力を入れているということをアピールでき、しっかりとした会社であるという印象を与えられるかもしれません。

(5)販路開拓の手段として知財を用いる
自社だけで製造していた製品について他社に製造販売委託させたい状況が起こるかもしれません。その場合、権利が取れていれば、他社は御社の許可無くしてはその製品を製造販売できません。

そのため、積極的にライセンス契約を結び、第三者に製造販売を行わせることで、自社以外の販路を開拓できる可能性が広がります。

(6)技術の取捨選択は慎重かつ迅速に
大企業は財力があるため、使わない特許に関しても万が一のことを考え、ある程度の期間特許を保有している場合があります。しかし、財力に劣る中小企業は、使わない特許を保有していることは無駄につながります。

折角取得した特許を権利が満了しないまま放棄してしまうのは勿体ない気がしますが、放棄することにより節約した特許料を次の特許の取得に回すべきです。

特に中国企業は上手く特許の取捨選択をすることにより、効率のよい運用ができているというデータがあります。