特許

ソフトウェア特許(ビジネスモデル特許)の三点セット

ソフトウェア特許(ビジネスモデル特許を含む)を出願する際に、特許明細書(特許文書)に最低限これだけは書いておかないとまずい三点セットがあります。それは(1)ハードウェアブロック図(2)機能ブロック図(3)フローチャートです。

ソフトウェア特許は、形式上、物の発明に該当します。ハードウェア(コンピュータ)とソフトウェアは協働して所望とする機能を実現しています。コンピュータは、CPUと記憶装置(メモリやハードディスク等)を備えています。従って、これらハードウェアのブロック図が必要となります。

特許明細書では、CPUが記憶装置に記憶された情報を用いて、新しい(発明の)処理を行うことにより、従来にはない効果が得られることを説明します。説明のためにCPUが持つ処理機能をブロック化することでCPUが実行する処理が分かり易くなります。また、フローチャートを記載することで、CPUがどのような処理をするのかが分かり易くなります。

以下の流れで説明すると、読む方も分かり易くなります。

(1)発明の処理を1枚の図面に漫画チックに納める(言わば要約のようなものです)。

(2)(1)の処理をより具体的に説明する際に、コンピュータのハードウェア構成を説明する。

(3)コンピュータが備える機能をブロック化して、各ブロックがどのような機能を備えているのかを説明する。このとき記憶装置に記憶されている情報については、例えばテーブル化する等して分かり易く説明する。

(4)(3)で説明した機能を備える各ブロックがどのように動作して発明の処理を実行するのかをフローチャートを用いて説明する。

(5)具体例(例えば、画面に表示される情報がどのように遷移していくのか)を用いて、発明がきちんと動くことを説明(立証)する。

(6)(3)~(5)のまとめを述べる。例えば、(3)の発明に関する機能が(4)のフローチャートの処理を行うことにより、従来にはない有利な効果をもたらすことを理論立てて説明する。

なお、ソフトウェア特許については、弊所のウェブサイト、ビジネスモデル特許に説明があります。

アクティブ特許商標事務所 井上真一郎