商標

商標権が永久権と言われる訳

こんばんは。八王子で頑張る弁理士の井上です。

商標権はよく永久権と言われます。特許権の存続期間は出願してから20年をもって終了します。また、意匠権の存続期間は設定の登録の日から20年をもって終了します。延長は特許の一部例外を除き認められていません。

これに対し、商標権は5年または10年単位で更新手続きをとることにより、商標権者が望めば半永久的に更新することが可能です。

これは、商標の目的が特許や意匠とは異なるからです。商標は、使い続けることにより信用が上乗せされ、その価値(品質保証機能、宣伝広告機能)が高まっていくものです。また、これらの価値が高まると、需要者(お客)の利益にもつながります。従って、特許や意匠のように、期限を設ける必要がありません。

アクティブ特許商標事務所 井上真一郎