商標

他人の氏名は商標登録できません

こんにちは。八王子で頑張る弁理士の井上です。有名人の名前を商標登録し、その名前をグッズに付して一儲け・・・等を考える方がいらっしゃるかもしれません。しかし、残念ながら(?)他人の氏名は原則として商標登録を受けることができません。

氏名だけではなく、著名な芸名や筆名なども商標登録を受けることができません。また著名な略称も登録を受けることができません。但し、その他人の承諾を得ることができれば登録を受けることができます。

この事例について、よく検索されているのが「加護亜依」の名前を芸能事務所が商標登録し、本人が使えなくなるかもというニュースです。この場合、恐らく出願時には、本人の承諾を得ることができたのでしょう。また、加護亜依さんは、本名のようですので、普通に用いられる方法で用いる場合には、本人が自由に使うことができます。

アクティブ特許商標事務所 井上真一郎